年金住宅融資をご利用中の方で、不況が原因で今後の返済が困難な場合、返済期間の延長を行い、現在の返済負担を軽減するという措置です。
一定期間元金返済の据え置きができる場合もあります。
返済期間を延長することによって、毎月の返済額を低く抑えることができます。
ただし、返済期間を延長することによって総返済額がかなり増加してしまいます。
したがいまして、返済特例措置の申請につきましては、慎重にご検討をお願いいたします。
返済期間の延長(最長15年)
返済期間延長後の完済時年齢に制限があります
「返済期間の延長」措置は、次のすべてに該当する方が適用となります。
| 年収 | 300万円未満 | 300万円以上 400万円未満 |
400万円以上 700万円未満 |
700万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 割合 | 30% | 35% | 40% | 45% |
原則として、事前に延滞を解消することが条件となります。
条件変更の手数料は不要ですが、返済期間延長にともない、保証会社に対する追加の住宅ローン保証(保険)料が必要となります。
実際の適用には、当協会の審査の他に、保証会社の審査・独立行政法人福祉医療機構の審査が必要となりますので、申請書をいただいてから3~4ヵ月程度の期間が必要となります。
当協会より、お電話で詳細のご説明をする際、概算額をお知らせいたします。
確定金額につきましては独立行政法人福祉医療機構の承認後、返済予定表を作成してお送りいたします。
なお、申請・承認時期とボーナス返済月のタイミングによっては、ボーナス返済分の未収元金・未収利息を返済特例措置適用当初のご返済とともにいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お客様の状況により、特例措置の内容が異なりますので、
詳細は当協会にお問合せ下さい。
お問合せ先:当協会 管理部
TEL 03-3595-1554
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。
お問い合わせの際は、お借入れ先の団体(協会)を良くご確認いただきますようお願いいたします。