抵当権抹消書類は入金日当日にお渡しする事はできません。
売買等の場合は別途ご相談下さい。
ご注意
繰上償還手数料は次のとおりとなります。(消費税含む)(平成19年4月1日現在)
繰上償還金額については、当協会が独立行政法人福祉医療機構に償還する金額をご返済いただきます。
返済方法変更手数料は次のとおりとなります。(平成19年4月1日現在)
→5,250円(消費税含む)
変更内容により、再審査、保証(保険)料の追徴があります。
ご返済中に次の事項が生じた場合は当協会までご連絡をお願いいたします。
本件に関するお問い合わせ先
一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
TEL 03-3595-1551
ご利用時間 平日9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
「年金住宅資金返済予定表」に同封させて頂きました標記のご通知について、下記のとおり補足、ご説明させて頂きます。
郵便による場合の用紙は、便箋等任意のもので結構ですが 念のためお電話番号のご記入をお願いいたします。
当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。
お問い合わせの際は、お借入れ先の団体(協会)を良くご確認いただきますようお願いいたします。
現在、ご加入いただいております団体信用生命保険制度は、万一、死亡又は高度障害の状態になられた場合に、年金住宅融資の残債務額が全額弁済され、ご家族の生活基盤が揺るがないようにすることを目的として運営されております。
この制度は、当協会の年金住宅融資をご利用されている方々全体を対象とする保険制度であり、加入されている皆様の平均年齢などにより、特約料の見直しが行われることを前提に成り立っております。
一方、年金住宅融資は、法律の改正によって、平成17年度をもって廃止となり、新規加入者がなくなり、現在加入されている方々の平均年齢の上昇により、現在ご負担いただいている特約料率(借入残高1万円につき、月3.20円)では、現在の団信制度を維持することが出来ない状況になってきております。
従いまして、誠に申し訳ございませんが、下記のとおり特約料を改定させていただくことといたしました。
当協会といたしましても、皆様のご負担を極力軽減するように、可能な限り当協会が将来の保険料の上昇分を併せて負担していく努力をおり込んでおりますので、諸事情ご賢察のうえ、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、特約料改定後における新返済予定表につきましては、平成20年2月下旬頃にあらためましてご案内させていただきます。
| 適用期 (平成) |
保険料率 見込 |
新特約 料率 |
協会負担率 見込 |
協会負担額 見込 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 20年度 | 3.76円 | 3.55円 | 0.21円 | 152 |
| 21年度 | 4.02円 | 3.90円 | 0.12円 | 78 |
| 22年度 | 4.28円 | 4.25円 | 0.03円 | 17 |
| 23年度 | 4.54円 | 4.50円 | 0.04円 | 21 |
| 24年度 | 4.80円 | 0.30円 | 138 | |
| 25年度 | 5.33円 | 0.83円 | 337 | |
| 29年度 (10年目) |
6.43円 | 1.93円 | 460 | |
| 34年度 (15年目) |
7.38円 | 2.88円 | 300 | |
| 39年度 (20年目) |
9.19円 | 4.69円 | 163 |
(保険料率、新特約料率、協会負担率とも残高1万円あたり)
| 適用期 (平成) |
新特約料率 | 新特約料 |
|---|---|---|
| 20年4月 | 3.55円 | 2,130円 |
| 21年4月 | 3.90円 | 2,235円 |
| 22年4月 | 4.25円 | 2,319円 |
| 23年4月 | 4.50円 | 2,326円 |
| 24年4月 | 2,191円 | |
| 25年4月 | 2,050円 | |
| 26年4月 | 1,902円 |
(新特約料率は残高1万円あたり)
| 適用期 (平成) |
新特約料率 | 新特約料 |
|---|---|---|
| 20年4月 | 3.55円 | 3,550円 |
| 21年4月 | 3.90円 | 3,826円 |
| 22年4月 | 4.25円 | 4,070円 |
| 23年4月 | 4.50円 | 4,200円 |
| 24年4月 | 4,085円 | |
| 25年4月 | 3,965円 | |
| 26年4月 | 3,839円 |
(新特約料率は残高1万円あたり)
このたびの東日本大震災により被害をお受けになられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
当協会から融資を受けてご返済中の方で、このたびの東日本大震災により被災された方に対して、お申出により被災の程度に応じて返済条件変更のお取扱いをいたします。
災害救助法に係る災害を受け、原則として市町村等の発行する「り災証明書」が提出できる方
●り災割合は次の計算式により算出します
● 返済猶予期間・利率軽減率
| り災割合 | 返済猶予期間 ・ 返済延長期間 |
り災割合 | 返済猶予期間中の 利率を軽減する率 |
|---|---|---|---|
| 30%未満 | 1年 | 30%未満 | 0.5%引き下げた金利 又は1.5%のいずれか低い方 |
| 30%以上 60%未満 |
3年以内 | 30%以上 60%未満 |
1.0%引き下げた金利 又は1.0%のいずれか低い方 |
| 60%以上 | 5年以内 | 60%以上 | 1.5%引き下げた金利 又は0.5%のいずれか低い方 |
詳細は 当協会にお問合せ下さい。
お問合せ先:当協会 管理部
TEL 03-3595-1554