災害により被災されたお客さまへ

地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
当協会から融資を受けてご返済中の方で、災害(災害救助法適用)により被災された方に対して、お申し出により被災の程度に応じて返済条件変更のお取扱いをいたします。

※申請期間は災害を受けた日から1年以内となります。

1.対象となる方

  1. 融資物件(住宅及び住宅の在する敷地)が損害を受け、その復旧に相当の自己資金を要する方。
  2. 債務者またはその家族が死亡、負傷又は疾病にかかり、そのため収入の減少や多額の出費が生じた方。(債務者ご本人が死亡又は高度障害となられた場合は当協会へ至急ご連絡下さい。)
  3. 事業資産または債務者もしくはその家族の勤務先が損害を受け収入が減少した方。

2.貸付条件変更内容

  1. 元金および利息の返済猶予(1~3年)
    ・猶予期間中は、元金・利息のご返済は必要ありません。
    ・猶予期間終了後、猶予期間中の利息を通常の元金・利息に加えてご返済いただきます。
  2. 猶予期間中の利率の引下げ
    ・猶予期間中は、現在適用されている金利を軽減し、り災割合に応じて引下げた金利となります。
  3. 返済期間の延長(1~3年)
    ・猶予期間分だけ返済期間を延長します。
    (注1)延長後の完済時年齢に制限があります。
    (注2)保証会社に対する追加の住宅ローン保証(保険)料の支払いが必要となります。

3.返済猶予期間・利率軽減率

り災割合 返済猶予期間・返済期間の延長/返済猶予期間中の利率軽減率
り災割合が30%未満 返済猶予期間・返済期間の延長 1年
返済猶予期間中の利率軽減率 ▲0.5%
り災割合が30%以上60%未満 返済猶予期間・返済期間の延長 2年以内
返済猶予期間中の利率軽減率 ▲1.0%
り災割合が60%以上 返済猶予期間・返済期間の延長 3年以内
返済猶予期間中の利率軽減率 ▲1.5%

※1 「り災割合」は、次の計算式により算出します。

※ 自己資金とは工事費所要額から損害保険会社から支払われる保険金を差し引いた額です。

4.今後のご返済について

返済猶予期間中は元金・利息の支払いは必要ございません。返済猶予期間終了後、その期間中の利息を最終償還期間までの回数で均等に割り、通常の元金・利息に加算して、ご返済いただきます。
このため返済再開後の返済月額は現行返済額より高くなります。
また、この制度を利用することで、総返済額が増加しますのでご注意ください。
審査によっては、この制度をご利用できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

詳細は当協会にお問い合わせください。お問い合わせの際には、受理番号(8桁の番号)をお願いいたします。
お問合せ先:当協会管理部
TEL:03-3595-1554

当協会以外にも年金住宅融資を行っている団体(協会)が全国各地にございます。お問い合わせの際は、お借入れ先の団体(協会)を良くご確認いただきますようお願いいたします。

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